青森県自動車車体整備
協同組合

認証・認定

「自動車特定整備制度」とは

令和元年5月の「道路運送車両法」の改正に伴い、「自動車特定整備」の該当範囲が、従来の「分解整備」に加えて「電子制御装置整備」を含め拡張されました。さらに令和2年4月1日の「自動車特定整備制度」の施行により、自動車車体整備事業者にとっては、「電子制御装置整備」の領域が追加された新たな「自動車特定整備」においての認証が必要となりました。
「電子制御装置整備」は、「運行補助装置と自動運行装置に対する整備または改造」と定義され、自動運転レベル3以上の自動運転が可能な自動車に搭載される装置(自動ブレーキなどに使用される前方を監視するカメラやレーダー等)の整備も含まれています。
新制度が施行された令和2年4月1日時点で「電子制御装置整備」に相当する事業を経営している整備事業者においては、施行日から起算して4年を経過する日(令和6年4月1日)までは、認証を受けるための準備期間として引き続き当該事業を経営することができます。ただしこれはあくまで「経過措置」のため、できるだけ早期に認証取得を完了してください。

特定整備のパターン

  • • 分解整備のみを行う
  • • 電子制御装置整備のみを行う
  • • 分解整備と電子制御装置整備の両方を行う

「電子制御装置整備」のみ、「分解整備」および「電子制御装置整備」の両方の認証取 得パターンにおいては、以下の項目について基準が定められています。

  • • 事業場/電子制御装置点検整備作業場の広さなど(離れた作業場・設備等との共用可)
  • • 作業機械・工具/整備用スキャンツール・水準器など
  • • 工員/資格保有など
    「工員」基準の一部である「自動車車体整備士」資格については「日車協連 独自認定」ページを参照

整備主任者としての「工員」資格基準に、運輸支局長等が行う以下の「講習」受講が定められています。

  • • 学科(自動車特定整備事業に係る法令など)
  • • 実習(エーミング作業など)
  • • 試問(学科・実技の講習内容に基づく筆記試験)
    上記「実習」については、一定の要件を満たした外部研修での代替が可能で、日車協連 (支局長認定講習機関)でもその代替講習を開催しています。

「特定整備制度」並びに「特定整備認証取得」に関しては、国土交通省ホームページに掲載の「特定整備制度概要」「特定整備への対応マニュアル」にさらに詳しく記載されています

特定整備制度概要(国土交通省)

特定整備への対応マニュアル(国土交通省)

日車協連の独自認定

「先進安全自動車対応 優良車体整備事業者」認定

制度導入の背景とメリット

自動車車両に対する要求水準の高まりとともに、その材料や構造・機能は近年著しい進化を遂げてきました。加えて、予防安全装置や環境・省エネのための装備にも次々と最新の技術が採用され、車体整備を取り巻く環境は刻一刻と変化しています。
こうした新技術・材料並びに電子化に対応した適切な車体整備を実施するために、「日車協連」は、「国土交通省」、「一般社団法人 日本自動車補修溶接協会」(JARWA)とともに、「車体整備の高度化・活性化に向けた勉強会」を開催してきました。
その中での重点起案テーマである、高度化に対応した設備・人材を保有する「優良な車体整備工場の見える化」の実現に向け導入されたものが、「先進安全自動車対応 優良車体整備事業者」認定制度です。
認定された事業者は、当「日車協連」ホームページで公表されると同時に、認定看板(標識)を掲示することが可能となり、お客さまに対してその技術や設備環境のクオリティの高さをアピールすることができます。

「先進安全自動車対応 優良車体整備事業者」一覧

認定のための基準

  1. 優良車体整備事業者認定の特殊整備事業者車体整備作業(一種・二種)工場 または「日車協連 車体整備推奨工場」であること
  2. 自動車分解整備事業の認定工場であること
  3. 先進安全自動車対応 優良車体整備事業者の保有機器審査委員会が認定した機種スポット溶接機に加え、当該溶接機の能力に応じた溶接が適切に実施できる環境を整えていること
  4. 当組合指定のスキャンツール技能講習会を受講した車体整備士が在籍 または「一般社団法人 日本自動車整備振興会連合会」コンピュータ・システム診断認定店であること
  5. 先進安全自動車対応 優良車体整備事業者の保有機器審査委員会が認定した汎用スキャンツール標準仕様機を備えていること
  6. 事業者は日車協連の定める技術情報等を常に高度化車体整備技能講習修了者へ提供すること

高度化車体整備技能
講習修了者

自動車車体整備士であって、「日車協連」が策定する高度化車体整備技能講習を毎年受講していること

事業場の要件

  1. 優良車体整備事業者認定の特殊整備事業者車体整備作業(一種・二種)工場または日車協連・車体整備推奨工場であること
  2. 自動車特定整備事業の認証工場であること そのうち電子制御装置整備事業を行うことのできる認証を有すること
  3. 事業者は日車協連の定める技術情報等を常に高度化車体整備技能講習修了者へ提供すること
  4. 高度化車体整備技能講習会のうち「電子編」、「電子制御装置編」等の講習会の修了した自動車車体整備士が在籍するか、一般社団法人日本自動車整備振興会連合会コンピュータ・システム診断認定店であること

機器等の要件
※1.または3.の要件を満たすこと
※2.は必須要件

  1. 先進自動車対応優良車体整備事業者の保有機器審査委員会が認定した機種のスポット溶接機を備え、当該溶接機の能力に応じた溶接が適切に実施できる環境を整えていること
  2. 先進安全自動車対応優良車体整備事業者の保有機器審査委員会が認定した汎用スキャンツール標準仕様機または各社自動車販売店専用スキャンツールを備えていること
  3. 先進自動車対応優良車体整備事業者の保有機器審査委員会が認定した機種のミグマグ溶接機を備え、当該溶接機の能力に応じた溶接が適切に実施できる環境を整えていること

「自動車車体整備 推奨工場」認定

制度導入の背景とメリット

自動車車両自体の材料や構造の進化に伴う自動車車体整備に関する技術力の強化と設備の改善・近代化を推進し、会員事業者さらには業界全体の質的向上を図ることを目的とした自主制度。それが「自動車車体整備 推奨工場」認定制度です。
お客さまに対して、車体整備事業者としての健全かつ望ましい姿勢を明確にするとともに、自動車車体整備士を保有することでの社会的信用の獲得と完全な整備作業を提供することによる安全の確保をその狙いとし、個々の会員事業者におけるレベルアップの目標・基準としても機能しています。
認定された事業者は、認定看板(標章)の掲示ができ、対外的なPRも可能となります。

認定のための基準

1. 要員
  • ・工員数(車体整備作業に従事する工員数):2人以上
  • ・整備士数(工員のうちの車体整備数):1人以上
2. 作業場等
  • ・屋内現車作業場(現車についての車体整備作業場のみ/最低1両分の塗装作業場を含む/その他の作業場・点検作業場・洗車場を覗く):50㎡以上
  • ・その他の作業場(機械加工・木工等の各作業場):8㎡以上
  • ・両置場(屋内外を問わない):18㎡以上
  • ・点検作業場(屋内):30㎡以上
  • ・洗車場:18㎡以上
  • ・洗車場:18㎡以上
3. 洗車設備(水道栓等):所有
4. 板金用機器:以下の所有
  • フレーム修正機および車両保持台/板金用油圧機器(ポートパワー等)/アーク溶接機/スポット溶接機(ガスシールド・アーク溶接機を保有していれば不要)/ガス溶接機/板金定盤/板金工具一式/サンダ/ポリシャ/ポータブル・グラインダ(板金用のもの)/一般工具一式
5. 塗装用機器:以下の所有
  • エア・コンプレッサ/塗装機器(スプレーガン等)/塗装乾燥装置(赤外線・ガス等の強制乾燥機:250W×12灯クラス以上)
6. 測定器等:以下の所有
  • フレーム・センタリング・ゲージ/トラッキング・ゲージ/亀裂点検装置
    ※上記の「所有」については、その事業場の作業に必要な数量および機能を保有していなければならないことを示しています。

「優良自動車塗装工場」の認定

制度導入の背景とメリット

自動車の塗装作業に関する技術力の強化と設備の改善・近代化を推進し、会員事業者さらには業界全体の質的向上を図ることを目的とした自主制度です。

お客さまに対して、自動車塗装工場としての健全かつ望ましい姿勢を明確にするとともに、自動車塗装の専門家である塗装技能士を保有することでの社会的信用の獲得、塗装作業の環境保全と労働安全衛生上の保安確保、さらには経営基盤の確立をその狙いとし、個々の会員事業者におけるレベルアップの目標・基準としても機能しています。
認定された事業者は、認定看板(標章)の掲示ができ、対外的なPRも可能となります。

認定のための基準

1. 要員
  • ・工員数:3人以上
  • ・塗装技能士(者)数(工員のうちの塗装技能士(者)数):1人以上
2. 作業場等
  • ・屋内作業場:50㎡以上
  • ・車両置場:18㎡以上
  • ・洗車場:18㎡以上
3. 洗車設備:所有
4. ブース:以下の所有
  • スプレーブース/換気装置
5. 塗装用機器:以下の所有
  • ディスク・サンダー/ダブルアクション・サンダー/オービタル・サンダー/ポリッシャー/スプレー・ガン/エア・ドライヤー/エア・クリーナー/トランス・ホーマ/エア・コンプレッサー/塗装乾燥装置
6. 計測機器等:以下の所有
  • 秤量計/粘度計/膜厚計/湿度計/温度計/ルーペ
7. 保護具等:以下の所有
  • 消化器/防護マスク/安全めがね

※上記の「所有」については、その事業場の作業に必要な数量および機能を保有していなければならないことを示しています。

「自動車車体整備士」資格

資格の定義と取得のメリット

「自動車車体整備士」は、「自動車整備士」の一領域である「特殊整備士」のひとつとして定められた、特定専門分野における高度な知識と技能を証する国土交通省認定の国家資格です。
1~3級に分かれる一般の「自動車整備士」が、エンジンを中心とした車両駆動部のメンテナンス(診断・点検・分解・組立・修理・調整等)における資格であるのに対し、「自動車車体整備士」は、板金塗装を含めた車両の外形・ボディのメンテナンスに特化したより専門性の高い資格となっています。
自動車車体整備事業を営むうえでの必須資格ではありませんが、その領域でのスペシャリティのアピールとお客さまからの信頼の獲得という意味で、非常に重要な要素となります。
また、2020年4月に施行された「自動車特定整備制度」により、自動車車体整備事業者において必要となった「特定整備認証」の取得に関しては、認証基準の一部としても規定されています。

資格取得の条件
学科と実技の国家試験を受験し合格した時点で資格が付与されます。
受験に際しては、以下の条件が必要となります。
  • •自動車整備系専門学校において特殊整備士課程を修了
  • •自動車整備系専門学校において2級整備士養成課程を修了の場合は、1年以上の実務経験
  • •自動車整備系専門学校などを卒業していない場合は、2年以上の実務経験

CONTACT

お問い合わせ

青森自動車車体整備協同組合
■事務局

〒030-0843 青森県青森市大字浜田字豊田129-12
TEL:017-762-2126. FAX:017-762-2127

MAIL

hpmail aomori-shatai.com

PAGE TOP